外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の
経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

入国1年目(技能等を修得) 第1号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目(技能等に習熟) 第2号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目(技能等に熟達) 第3号団体監理型技能実習(在留資格「技能実習第3号ロ」)