介護技能実習とは
平成29年11月1日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。
介護技能実習生に関する要件
- 18歳以上であること。
- 日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
- 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者、外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者、外国政府による介護士認定等を受けた者。
実習で認められる業務
必須業務 | 身体介護(入浴・食事・排泄等の解除等) |
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関連業務 | 掃除、洗濯、調理等 |
間接業務 | 記録、申し送り等 |
周辺業務 | お知らせなど掲示物の管理等 |
※訪問介護サービスは対象外となります。
※1人での夜勤は認められません。
※介護報酬上、実習開始後6ヶ月を経過した者は職員等の配置基準において職員等とみなされます。